高齢者が、介護保険で福祉用具を利用する際に、ご利用者やそのご家族の希望に合わせて、その方の状況に適した福祉用具の選定の相談や適合(身体状況に合わせて福祉用具を調整すること)を行う専門職です。
また、高齢者の心身状態は変化しやすいことから、定期的にご利用者宅を訪問して利用状況等を把握し、適正な利用のための援助を行うことも大切な仕事です。介護保険が指定する福祉用具貸与・販売事業所には、常勤で2名以上の福祉用具専門相談員の配置が義務づけられています。
(1)福祉用具の相談
利用者の心身の状況、希望や環境等を査定し、福祉用具の選定などについて相談します。
(2)福祉用具の情報提供
利用者や家族に対して、福祉用具の使用方法や料金等に関する情報提供を行います。
(3)福祉用具の点検
福祉用具が安全面や衛生面などで問題がないかどうかの点検を行います。
(4)福祉用具の調整
利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行います。
(5)福祉用具の指導
福祉用具の指導・修理:利用者などから受ける依頼をもとに、福祉用具の使用方法の指導や修理などを行います。
「福祉用具専門相談員」の受講に必要な条件はありません。
「福祉用具専門相談員」の取得には、計40時間の研修が必要です。
また、介護福祉士・社会福祉士・保健師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・義肢装具士の方は、指定講習を受けなくても、その資格自体が福祉用具専門相談員の要件として認められています。